遺言書の種類を知り、遺言書を確認する

遺言書の種類
1⃣公正証書遺言
公正人に作成してもらう遺言書。のちのち無効になる可能性が少ない、もっとも確実な形式といえます。紛失のおそれもなく家庭裁判所の検認も必要ありません。
長所 | 内容をきめる段階から公証人が関与するため、法律上の不備がおこりません |
短所 | 手数料がかかるうえ、遺言書作成には公証人以外に2人の証人が必要になります |
2⃣自筆証書遺言
遺言書の本文は自筆で書きます。2019年1月13日からは、遺言書に添付する財産目録を、署名以外はパソコンで作成できるようになりました。また、2020年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局で保管できる制度が始まりました。
長所 | 費用もかからず1人で作成することができ、ときと場所を選ばず作成でsきます。 |
短所 | 少しでも書き方を間違えると遺言自体が無効になります。発見されない恐れもあります。 |
3⃣秘密証書遺言
遺言の内容を自分だけの秘密にしておく形式。自筆である必要はなくパソコンでも作成可能。家庭裁判所の検認が必要で、書類に不備が生じやすいというデメリットがあります。
長所 | 内容を確認する人はおらず、内容がだれにも知られずにすみます。 |
短所 | 封をするときに本人と公証人の2人の証人が必要となります。費用も掛かります。 |
遺言書を探す場所
自宅
机や金庫、タンスや筆箱など、あらゆる可能性を考えます。
公証役場
公証人を介して遺言書をつくることが多いので、まずこちらに連絡する。
信託銀行
遺言委託を利用して遺言書をつくっている場合もあります。
貸金庫
銀行などの貸金庫に預けている可能性もありまます。
家の中も外部ももれなく確認する
あとから遺言書が出てくると面倒なので、考えられる所はすべて探します。家の中はもちろん、知人や生前い関係のあった人など、外部に預けていり可能性もあります。各所への連絡を忘れずに行いましょう。
遺言書検認の流れ
1⃣公正証書遺言
- 検認の必要なし
2⃣自筆証書遺言
- 封がされている場合は開封せずに、家庭裁判所で検認を受ける
3⃣秘密証書遺言
- 検認の必要がある
- 家庭裁判所から相続人に、検認期日が通知される
- 家庭裁判所で相続人立ち合いの下、開封・検認
- 検認済証明書を申請し、検認済証明書つきの遺言書を受領する
遺言書の種類によって家庭裁判所で検認を受ける
遺言書のうち「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所で検認を受けなければなません。検認の申し立てを行い、家庭裁判所で検認されると「検認済証明書」が作成されます。
遺産分割を行う前に必ず遺言書の有無を確認
遺言書の有無で相続の手続きは大きく変わります。相続する財産の配分は、通常、法定相続分(法律が定める、相続財産の取り分)によって決定されるのですが、正式な遺言書がある場合は、優先されるからです。遺言書の中に、法定相続分とは異なる財産の分け方が記載されていた場合は原則としてこの内容が優先されます。なお、遺族が相続分を決定したあとに遺言書が発見され、異なる分配方法が記載されていた場合は、手続きをやり直さなくてはなりません。こうした手間を防ぐためにも、遺産分割を行う前に、必ず遺言書の有無を調べておきましょう。まずは、公証役場や信託銀行が遺言書の作成を行っている場合もあるので、心当たりのある機関で確認しましょう。次に金庫や机、タンスや仏壇の中、文箱などに収められていりことも多いので、故人の住まいや遺品を整理してみましょう。また、銀行の貸金庫や親しい友人に預けている場合もありますので、そちらも確認しましょう。
遺言書を開封すると無効になるおそれがある
遺言書がみつかったとしても、すぐに開封してはいけません。開封すると無効になる遺言書もあるからです。遺言書には3つの種類があります。1つ目は公証役場において公証人立ち合いの下で作成された「公正証書遺言」、2つ目は本人が直筆で書いた「直筆証遺言」3つ目が直筆の遺言書を公正役場に持参し公証人や証人の前で封をした「秘密書遺言」です。このうち直筆証書遺言と秘密証書遺言は開封に遺言の中身を保証する第3者の確認を必要とするので、遺族が自らの判断で開封してはいけません。万が一、勝手に開封すると、偽造を疑われる可能性もあります。この遺言書の確認には、「検認」という手続きが必要で、これは家庭裁判所で行われます。検認には、検認申立書の提出や相続人の戸籍謄本の用意など、煩雑な手続きが必要になります。可能であれば生前に、遺言書の確認をしておきましょう。
