相続開始から相続税の申告・納付までの流れ

- 相続開始
被相続人の死亡
- 7日以内
死亡届を提出する
死亡届は「死亡診断書」か「死体検案書」が必要になります
- 3ヵ月以内
遺言書の有無を確認する
相続の手続きを行うためにまずは遺言書の有無を確認します
法定相続人を特定する
戸籍謄本等を取り寄せて、法定相続人を確保させます
相続財産を調査し、特定する
相続するために、故人の財産をもれなく確認します
財産を相続するか、相続を放棄するか決める
マイナスの財産が多い場合は、相続を放棄することができます
- 4ヵ月以内
被相続人(故人)の確定申告(準確定申告)
故人に所得がある場合は、所得税の確定申告を行います
- 10ヵ月以内
遺産の分け方を決める
遺言書の内容や話し合いで遺産の分け方を決めます
遺言書がある場合
⇒遺言書の内容に従う
遺言書がない場合
⇒遺産分与協議を行う
遺産分割の協議に基づき、遺産分割協議書を作成する
遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書にまとめます
相続税と申告と納付
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡後10ヵ月以内に行います
相続財産の登記・名義変更を行う
相続財産は受け継いだ相続人の名義に変更します
ポイントは相続開始後3ヵ月と10ヵ月
相続するかどうかを決める期限は「3ヵ月以内」です。また、相続税が発生する場合の相続税の納付期限は相続開始後「10ヵ月以内」です。基本的にこの期限を過ぎるとペナルティーが課されます。
相続税の納付期間は身内の死から10ヵ月以内
相続とは、故人が所有していた不動産や預貯金といった財産、ゴルフ会員県、さらには借金などの支払い義務などが相続人に移転することをいいます。相続によって、一定額以上の財産が移転された場合、相続税が発生します。相続はこの相続税の納付を持って完了となります。なお、相続は身内が亡くなった当日から始まります。相続税の納付期間は、相続開始から10ヵ月以内と定まられていますが、その間に遺言書の有無や内容の確認、相続財産の調査と特定、遺産の分配方法の決定、そして相続税の申告と納付など、多くの手続きをしなければなりません。大切な身内を亡くして、悲しみの中にいるときに相続のことを考えるのはとても気が重いでしょう。それでも10ヵ月という期間はあっという間に過ぎていきます。期限が迫ってあわてないように、どのような流れで相続の手続きが進められるを確かめておきましょう。

負債が多い場合は相続放棄もできる
相続を始める際、まず初めに行うのが遺言書の有無の確認です。遺言書が残されているかいないかによって、その後の相続に関する手続きの流れが変わるので、必ず確認しましょう。次に、財産を継承できる「法定相続人」を特定します。またあわせて、故人の財産をもれなく調査します。遺言書、法定相続人、故人の財産が確認できたら、相続するか、相続を放棄するか選択します。負債や支払い義務が多く、相続すると遺族が損をしてしまう場合は「相続放棄」ができます。この選択まで3ヵ月の間で行います。相続の意思が固まったら次は、財産をどのように分割するかを決めます。遺言書がなければ遺産分割協議を行いましょう。なお、この協議の決定には相続する権利がある人全員の同意が必要となります。財産の分配が決定したら、相続税の申告をし、相続税が発生する場合は納付します。ここまでを10ヵ月以内に行い、相続の手続きは完了します。
